遺言相続代行センターと他の業者との比較
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遺言相続代行センター(当センター)
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他の業者
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初回相談
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無料。
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有料。
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手続対応
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きめ細やかな対応を心掛けております。
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あくまで事務的な対応のところが多いようです。
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専門性
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当センターは、相続を専門に扱っております。
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相続業務以外の案件も扱うことが多いので専門性に欠ける。
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納期
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相続業務専門に扱っておりますので、案件開始から完了までの納期が短縮できます。
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他の案件(相続業務以外)との同時進行のため案件開始から完了まで時間が掛かる。
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料金
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相続財産評価額の1.0%+最低料金30万円(他に法定手数料、弁護士、司法書士、税理士費用などが掛かります)
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相続財産評価額の1.5%+最低料金105万円(他に法定手数料、弁護士、司法書士、税理士費用などが掛かかります)
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遺言相続代行センター(当センター)を初めて利用される方へのご案内
当センターでは、お客様から依頼を受けた案件につきまして通常、下記の手順(1)~(7)に従って業務を進めていきます。
(1)無料相談受付
当センターでは、初回無料の相続相談を実施しております。まずは、お気軽にお電話、メール等にてお問い合わせください。
なお、当センターでは、法令でお客様から知り得た情報を最大限保護することとされております。情報漏れの心配な方も、どうぞ安心してご相談下さい。スケジュールを確認し、ご相談の日程とお時間、場所を確保致します。
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【お電話での受付】 遺言相続代行センターTEL0776-26-3175 (受付時間9:00~18:00 月~金)
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メールでの受付は24時間・年中無休対応しております。
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【面談時間】9:30~18:30(月~金)※夜間・土日祝については応談致します。
(2)お客様との面談・相談
およそ30分~1時間の無料相談では、専門家が、しっかりとお客様のお話を伺いさせて頂きます。相続に関する手続きに関するご説明や案件開始から完了までの期間、掛かる費用、その他お客様が抱える疑問点等をお客様が納得頂けるまで事細かにご説明致します。また、この際には、難解な法律用語はなるべく使用せず、平易な言葉でお話しできるよう心掛けます。
(3)ご契約・依頼案件開始
無料相談後、ご提示内容に納得頂けましたら、ご契約後、直ちに案件に着手致します。なお、提示内容に納得いかない場合や単にお話しだけと言う場合でもこちらから無理に契約と言うことはありませんので、ご安心下さい。あくまでも、お客様が納得され、お客様がGOサインを出された場合のみ、私たちは初めて案件着手となります。また、ご契約後も、御都合により契約を取り消される場合でも、いつでも契約は取り消しできます。ただし、案件着手後、既に手続き済みの分までの手数料は頂きます。
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(4)必要な書類作成・業務進行状況の報告
お客様から業務を依頼され、着手金(サポート料金の一部+必要法定手数料:戸籍謄本や住民票等を取得する場合、官公署に支払う代金などです)受領後、案件に着手し必要な手続きや各種書類作成を致します。その際、業務の進行状況を逐一お客様へご報告致します。なお、お客様の了解を得ずにこちらから勝手に物事をすすすめる事はありません。

(5)他士業とのネットワークをフルに活用
案件業務進行中において取扱業務外が発生した場合には、提携している他士業へ業務を依頼することがございます。(例:不動産関係→司法書士、税金関係→税理士、その他交渉、争いごとの発生した場合→弁護士など)その場合、別途手数料(他士業報酬+法定手数料)が必要となります。
(6)業務完了後の成果物お渡し・料金のお支払い
案件完了後、お客様へ成果物(報告書)をお渡しすると同時に、手続に必要な法定書類(住民票や戸籍謄本等の個人情報書類)の返還を致します。その際、当センターへのサポート料金の残金・法定手数料等のお支払いをお願い致します。なお、完了後、依頼業務以外の案件が出てきた場合、ご相談の上、継続案件として承ります。
(7)案件完了後、しっかりとアフターサポート
案件完了後、当センターの手続き上に不備があった場合は、無償にてサポート致します。(※但し、お客様の不備においては、サポート対象外となりますのでご注意下さい)
当センターの相続手続きの流れ
通常、下記の表な流れで業務を遂行致しますが、場合によって変更する場合がございます。
| 相続開始 |
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相続人の確定 |
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遺言書の有無確の確認 |
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相続財産の把握 |
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単純承認、相続放棄、限定承認を確認 |
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被相続人の申告 (準確定申告) |
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遺産分割協議 |
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各種変更手続き開始 |
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相続税の申告 |
| 依頼受任 |
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相続人を戸籍謄本等で確認します。 |
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検認が必要ならば家庭裁判所へ必要な手続を行います。 |
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預貯金、不動産、負債等を資料にて調査し財産一覧表作成します。 |
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相続放棄等をする場合には相続開始3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出致します。(司法書士に依頼) |
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確定申告をしなければならない被相続人の場合、相続開始4ヶ月以内に税務署へ申告納税致します。(税理士に依頼) |
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遺産分割協議書を作成します。 |
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協議成立後、預貯金、不動産等の名義変更を行います。(不動産関係は、司法書士に依頼) |
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相続税がかかる場合は、相続開始10ヶ月以内に申告します。(税理士に依頼)
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